もとのすけ日記
組合主催の太子町民相談室を1/18(木)工場内の事務所で実施しました。
個別相談(職業紹介)と児童手当の支給対象が高校生年代の児童まで拡充される支給要件に、児童の就労と所得の有無は問われますか。
答えは、問われません。(子ども家庭庁HPで確認)
令和6年10月分から児童手当の新たな支給対象となる高校生年代については、中学生以下と同様に、受給者が監護・生計要件を満たすかどうかにより支給の有無を判断する(児童の就労の有無、所得の有無は問わない)とのことです。
組合主催の太子町民相談室を1/18(木)工場内の事務所で実施しました。
個別相談(職業紹介)と児童手当の支給対象が高校生年代の児童まで拡充される支給要件に、児童の就労と所得の有無は問われますか。
答えは、問われません。(子ども家庭庁HPで確認)
令和6年10月分から児童手当の新たな支給対象となる高校生年代については、中学生以下と同様に、受給者が監護・生計要件を満たすかどうかにより支給の有無を判断する(児童の就労の有無、所得の有無は問わない)とのことです。