もとのすけ日記

服部町長不信任決議の決定打

もとのすけ日記

28日、広報広聴委員会を開催し、9月定例会26日の同意人事(教育長の否決、教育委員2件の内、1件の否決)の記事など服部町長の不信任決議に至る経緯につき協議しました。
服部町長には、3件の人事の内、教育長と教育委員の人事案の先送りや教育委員会との話し合いにより、この混乱の早期解消を求めたが、これまでの変わらぬ姿勢と不誠実な対応で共感できず、教育行政をともに進めることができないと、これ以上町政を託すことはできないと議会として、非常に重い判断をせざるを得ませんでした。
9月定例会26日の最終日に議会は町長に対する「不信任議決案の可決」により、町長を失職させることができ、逆に町長は、議会を解散させる「議会解散権」を持ちました。まず、不信任議決をする場合、議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意が必要です。26日に議会が、町長の不信任議決をし、議長は直ちにその旨を長に通知しました。町長は、その通知を受けた日から10日以内議会を解散することができます。解散しない場合は、その10日が経過した日に町長は失職します。(町長の失職後、町長の選挙が行われる)上記、町長が議会を解散させた場合、議会の選挙が行われ、解散後初めて招集される議会において、再度不信任議決(議員数の3分の2以上が出席し、その過半数の同意)があった場合、町長は議長から通知があった日において失職します。